電子カルテ情報共有サービスとは?
「電子カルテ情報共有サービス」とは、医療のデジタル化を推進する政府のプロジェクトの一部で、オンラインで医療関連の情報を共有するシステムです。このサービスでは、医療機関が重要な文書や患者の情報を電子的にやり取りし、全国の医療機関が患者の情報を確認できます。さらに、患者自身も自分の医療情報を見たり使ったりできるようになります。これにより、医療の効率化と患者の利便性の向上が期待されています。
健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用WGとは
「健康・医療・介護情報利活用検討会医療等情報利活用ワーキンググループ」は、日本の厚生労働省が設置したグループです。このグループは、健康、医療、介護分野における情報の利活用に関して検討し、提案する役割を持っています。
2023年9月11日に開催された「健康・医療・介護情報利活用検討会 医療等情報利活用ワーキンググループ」では、厚生労働省が「電子カルテ情報共有サービス(仮称)」の構想について説明しました。このサービスは、医療機関間の文書情報共有と、患者自身がマイナポータルを通じて自分の医療情報にアクセスできる機能を持つことを目指しています。
サービスの中心となるのは「3文書6情報」の共有です。3文書とは健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリーのことで、6情報とは傷病名、アレルギー、感染症、薬剤禁忌、検査、処方情報を指します。これらの情報を共有することで、医療機関間での情報の連携がスムーズになり、患者の診療の質の向上が期待されます。
特に注目されたのは「健康診断結果報告書」の取り扱いです。現在、多くの場合、この報告書は紙で患者や実施主体に送られ、結果の取得に時間がかかる上、データ化のための事務負担が生じています。電子カルテ情報共有サービスでは、健診機関が迅速に健康診断結果報告書を共有し、閲覧可能にすることで、これらの課題を解決しようとしています。対象となる健診は特定健診や後期高齢者健診などが含まれ、初期の実施機関は医療機関や医療機関に併設された健診機関が想定されています。
さらに、「患者サマリー」の計画も提示されました。これは患者が自分の医療情報をマイナポータルを通じて確認できるようにするもので、医師からのアドバイスや療養上の計画を含む総合的な情報提供を目指します。
また、電子処方箋管理サービスとの連携も議論され、院内処方と外来処方の情報をどのように統合し共有サービスで扱うかが焦点となりました。
この電子カルテ情報共有サービスの開始時期は2025年を予定しており、電子カルテシステムのベンダーは、3文書6情報を標準形式でデータベースに登録できるようシステム改修が求められています。開発に際しては、アジャイル方式を採用し、進捗に合わせた段階的な開発が推奨されています。
救急医療時における「全国で医療情報を確認できる仕組み(ACTION1)」について
会議では、主に2つの重要な議題が取り上げられました。第一に、「救急医療時の全国医療情報共有システム(ACTION1)」に関する議論が行われました。このシステムの目的は、患者の保健医療情報を迅速かつ正確に提供することにより、診断や治療の質を向上させることです。特に、意識不明の患者の場合、現行システムでは本人確認や同意取得が困難であるという問題に対処するために設計されています。通常時はマイナンバーカードによる本人確認が必要ですが、救急時は氏名、生年月日、性別、住所による本人特定も可能となり、本人同意なしでも医療情報の閲覧が許可されます。
第二に、「電子カルテ情報共有サービス(仮称)」の運用についての議論が行われました。このサービスは、救急用サマリーの項目と期間、情報閲覧端末に焦点を当てています。提案されたサマリーには、受診歴(3ヶ月)、電子処方箋情報(45日)、薬剤情報(3ヶ月)、手術情報(3年)、診療情報(3ヶ月)、透析情報(3ヶ月)、健診情報(実施日表示)などが含まれています。さらに、情報の閲覧は、閲覧可能施設を病院に限定し、電子カルテ端末に絞った開発が予定されています。
会議では、これらの提案に対する構成員からの質問や意見交換が活発に行われました。特に、救急時の情報共有の具体的な運用方法や個人情報保護に関する懸念が議論されました。これらの議論は、現場の医療従事者の負担軽減や患者の利便性向上を目指しています。
電子カルテ情報共有サービス(仮称)における運用について
電子カルテ情報共有サービスの概要
電子カルテ情報共有サービスは、医療の世界で重要な情報の共有を効率的に行うためのものです。具体的には、医療機関同士が重要な文書を共有し、患者さん自身がマイナポータルを通じて自分の医療情報にアクセスできるようにすることを目指しています。このサービスでは、「3文書6情報」という方式を採用しています。
「3文書」とは、具体的には健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリーの3つの文書を指します。これらは医療機関で作成され、患者の健康状態や治療の内容に関する重要な情報が記載されています。例えば、健康診断結果報告書には、定期的な健康診断での検査結果がまとめられ、診療情報提供書には患者が他の医療機関に紹介される際に必要な医療情報が含まれます。退院時サマリーは、患者が退院する際に、今後の治療方針や注意点などをまとめた文書です。
「6情報」とは、患者の傷病名、アレルギーの有無、感染症の情報、薬剤に対する禁忌(使用を避けるべき理由)、検査結果、処方された薬の情報を指します。これらの情報は、患者の治療やケアに直接関わるため、医療機関間で共有されることが非常に重要です。
特に「健康診断結果報告書」については、現在多くの場合紙ベースで結果が送られ、結果を受け取るまで時間がかかること、またデータを電子化するための手間がかかることが課題として挙げられています。この新しいサービスを利用することで、健診機関から速やかに健康診断結果報告書を共有し、患者や医療機関が迅速に閲覧できるようになるため、多くのメリットが期待されています。対象となる健診には特定健診、後期高齢者健診、事業者健診、人間ドックなどが含まれ、今後の詳細な取り扱いについては検討が進められる予定です。このサービスの対象となる実施機関には、医療機関や医療機関に併設された健診機関が含まれています。
このように、電子カルテ情報共有サービスは、医療情報の効率的な共有を可能にし、患者の健康管理や治療の質の向上に貢献することが期待されています。
健診結果報告書の取り扱い
特に議論されたのは、健診結果報告書の取り扱いに関する方針です。この部分では、健診情報をオンライン資格確認システムに格納するという重要な意味合いがあります。具体的には、特定健診などの既に存在する情報に優先して運用するという方向性が議論の中心でした。
これは、現在の健診結果報告の流れに改善をもたらすことを目的としています。現行のシステムでは、健診結果が紙ベースで送られたり、電子化のための手間がかかるなどの問題点がありました。この新しい方針により、健診情報はより迅速にオンラインシステムを通じてアクセス可能になり、医療機関や患者が必要な情報を素早く入手できるようになることが期待されます。
特に、特定健診などの既存情報に焦点を当てることにより、これまでのデータ収集と管理のプロセスを効率化し、より良い医療サービスの提供を可能にすることを目指しています。これは、医療機関間での情報共有をよりスムーズにし、患者の治療やフォローアップの質を高めるための重要なステップとなります。
患者サマリーの構築・マイナポータルの同意機能と権限設定
このサービスでは、マイナポータルを通じて患者が自分の医療情報を確認できる「患者サマリー」という新しい計画が提案されました。この患者サマリーの目的は、医師からのアドバイスや療養上の計画などをテキスト情報として患者に提供し、より包括的かつ総合的な患者情報を提供することです。これにより、患者は自身の医療状況をより深く理解し、必要な情報に基づいて適切な医療判断を行うためのサポートを受けることが可能になります。
また、電子処方箋管理サービスとの連携も重要な議論点でした。具体的には、院内処方と外来処方の情報をどのように統合し、この共有サービスで扱うかが焦点となっています。これは、処方情報の取り扱いに関する流れを改善し、医療機関間での情報共有を効率化することを目的としています。この連携により、医療提供者は患者の処方歴を一元的に確認し、より質の高い医療サービスを提供することが期待されています。さらに、患者の治療計画の追跡と管理が容易になり、医療エラーのリスクを低減することが可能になるでしょう。
技術解説書(案)について
電子カルテ情報共有サービスに対応するための技術的な指針を提供する「技術解説書(案)」についても話題に上りました。ここでは、セキュリティやデータの無害化処理などの技術的な詳細が含まれています。
久保主査は、吉川構成員からの看護情報の扱いに関する質問に対し、電子カルテに含まれる「6情報」が共有されることを明らかにしました。この情報は、医療スタッフによって入力され、看護の際にも参照されます。さらに、看護に特化した情報の共有については、現在厚生労働科学研究の一環として検討中であり、その成果を基に今後の方針を決めていくと述べました。
高倉構成員は、マイナポータルを通じたペイシェントサマリーの表示の見やすさや医師が実際に使用する際の利便性について疑問を提起しました。これに対して、久保主査はペイシェントサマリーが主に患者による使用を想定しており、医師が利用する際は緊急時など限定的な場面での使用を想定していると回答しました。また、6情報が共有され、それが診療において重要になると説明しました。
田河オブサーバーからは、健診機関を対象にした情報共有の拡大についての要望がありました。これに対し、久保主査は財政状況やオンライン資格確認システムの仕組み上の制約から、現時点での対応は医療機関に限定されると説明しました。ただし、保険局との議論を継続し、将来的な方向性を探っていくと述べました。
最後に、三原構成員からは、過去の情報の取り扱いや情報共有の具体的な方法についての質問がありました。久保主査は、技術解説書で詳細を示していく予定であり、現在はまだ具体的な内容を決定していないと答えました。また、手術情報など特定の情報は長期間保存されるとし、今後もさらなる検討を進めることを示唆しました。
まとめ
政府は2025年を電子カルテ情報共有サービスの開始時期として想定しています。このサービスの導入に向けて、電子カルテベンダーは現在のシステムを改修し、「3文書6情報」を標準形式(HL7FHIR)で書き出し、政府のデータベースに登録できるようにする必要があります。過去の事例を考慮すると、電子カルテシステムの改修や新規導入のための補助金が提供される可能性が高いです。
また、広範囲にわたる検討事項が残っていることから、今後の開発にはコンサルタントの関与や、どの機関が設計を担うかなどの問題も考えられます。特に、アジャイル開発を採用する場合は、範囲を明確にし、小さな成果を積み重ねていくことが重要です。このアプローチにより、効率的な進行とコスト管理が可能になり、ベンダーロックのリスクを最小限に抑えることができるでしょう。必要であれば、関係者はこのプロセスにおいて支援を提供することも考慮されています。
電子カルテの標準化に対応するためには
電子カルテの使用に関して不安や困難を感じていることは、よく理解しています。しかし、近い将来、電子カルテシステムが医療業界の標準となることをご存じでしょうか。この変化は、診療の質を高め、医療情報の共有を容易にし、患者さんの健康管理に大きな利益をもたらします。
この先進的なシステムへの適応は、確かに初めは難しく感じるかもしれませんが、早い段階で慣れておくことが重要です。なぜなら、このシステムは患者の診療履歴の正確な記録、迅速なデータアクセス、そして医療機関間での情報共有を促進し、最終的にはより良い医療サービスの提供につながるからです。
今から電子カルテシステムに慣れ親しむことで、将来的な変化に柔軟に対応できるだけでなく、患者さんへのケアの質も向上します。未来の医療を支える重要な一歩として、この変革に積極的に参加しましょう。ご不安やご質問があれば、いつでもサポートを提供いたしますので、お気軽にご相談ください。
※この記事はMICTコンサルティング㈱ 代表取締役大西大輔さん監修のもと、下記のコラムを参考に作られています。 ・電子カルテ標準化のゆくえ